2021-04-20 第204回国会 衆議院 法務委員会 第15号
ということで、まず被疑者が事前に知り得るところでありまして、さらに、その被疑者本人から聞き知った者がいる場合もあろうかと思います。そういった意味で、略式手続の場合は、一般的に、略式手続の告知を受けた被疑者及びその者から聞き知った者がこれに含まれるのではないかと考えます。
ということで、まず被疑者が事前に知り得るところでありまして、さらに、その被疑者本人から聞き知った者がいる場合もあろうかと思います。そういった意味で、略式手続の場合は、一般的に、略式手続の告知を受けた被疑者及びその者から聞き知った者がこれに含まれるのではないかと考えます。
今私が御答弁申し上げましたのは、略式手続の性質上、被疑者本人がまず略式になる予定であるということを知り得るということを申し上げました。
略式命令手続について説明を受けて同意するのは被疑者本人でありますが、被疑者本人はその後自らの周囲の者と接触して何かを話すことは可能ですから、そういう意味で、今委員お尋ねのように、略式手続の告知等をしたとしても、被疑者本人と検察関係者しか知り得ないのではないかと言われますと、被疑者本人からの広がりも考えられる。
これは、事案によっては、被疑者本人あるいはその関係者の自殺等といった最も不幸な事態すら招きかねないことでございまして、現にそういったことが起きた例が、残念、不幸でございますが、ございます。
実際にそういう形で捜査官が犯人だと思い、自分自身、被疑者本人は犯人だと振る舞わざるを得ないという中で、ある種の人間関係ができるんですね。これも非常に奇妙ですけれども、被疑者と捜査官との間で、犯人と振る舞う被疑者を犯人として処遇するという非常に奇妙な人間関係ができ上がってしまいます。
○小川敏夫君 何かよく理解できないような説明ですが、一言で言うと、被疑者が第三者の犯罪をしゃべれば、被疑者本人の刑を免除、軽くしてやるよと、こういう取引をする制度ですね。
そこで、私は思うんですけれども、もし、どうしても被疑者本人が録音、録画されたくない、それを拒否する事由を例外として認めるというならば、そういった意義を弁護人からしっかり話してもらって、弁護人の同意のもとの拒否というふうにすればいいのではないかと思いますが、その制度ではだめなんでしょうか。何か問題があればお答えください。
また、可視化については、被疑者本人以外の者についても、やはり不適正な取り調べによって被疑者を罪に陥れる内容虚偽の供述調書が作成されてきたこと、これは、例えば厚生労働省元局長事件でも明らかだ。参考人調べの名目による全過程録画、録音の潜脱を防止するためにも、録音、録画の対象を被疑者取り調べに限定するのは相当ではない。
その判断におきましては、もとより被疑者本人の供述というものもございますが、それのみならず、例えば被疑者と関係者との間の電子メールの文面でありますとか、あるいはこれらの者が作成した日誌でありますとかメモでありますとか、こういった被疑者の主観面を推認させる各種の客観証拠、あるいは共犯者、あるいは関係人、参考人の供述、こういったものを総合考慮する中でこういった主観的構成要件の立証をすることになります。
○政府参考人(林眞琴君) 故意でもそうでございますが、また先ほど来申し上げている故意とは別の主観的要件もそうでございますが、こういった主観的構成要件の認定は、個別の事件、事案に関して収集された証拠に基づきまして捜査機関あるいは裁判所において適切に判断されるわけでございますけれども、こういった認定に当たりましては、こういった主観を有する例えば被疑者本人の供述のみではなくて、被疑者本人のこういった主観面
その立証については、もちろん被疑者本人の供述ということだけではなくて、いろいろ、各種客観証拠等々も総合的に考慮することによって判定しなきゃならない。したがって、今委員がおっしゃったような御疑念は、無用の御心配であろうと思います。
それで、それぞれの目的の立証に当たっては、もちろん、被疑者本人の供述、これは大きな要素でございます。しかし、それだけではなくて、被疑者本人の主観面を推認させるようないろいろな客観的証拠、あるいは関係者の供述、こういうものを総合的に考慮して立証することになります。
ただ、何のために勾留しておくかといえば、それは取調べのためでございますから、取調べといっても、勾留者本人、被疑者本人の取調べとともに周辺の事情を聞いてこないかぬ。こういうことで、この福島地検の問題は、仙台地検ですか、その周辺、非常に災害を大きく受けたところは、恐らく周辺の情報を聞くというようなことも恐らくできなかった。
それから、先ほどもお話ししましたが、あくまでも捜査を遂行するために勾留しておるわけですが、その捜査遂行そのものが、被疑者本人は勾留しているから取調べできますが、参考人に関してこれの出頭を求めるというのが大変周囲の状況、世の中の状況に合わないということを考えまして、釈放してよいと考えられる者は釈放したと、このようなことでございます。
また、被疑者本人の羞恥心というんでしょうか、気持ち、あるいは、組織犯罪などでは顕著かと思いますが、報復を恐れるというような気持ちから被疑者本人が真実の供述をためらうということになってもまた問題でございますので、こんな点が指摘をされております。
○加藤副大臣 実際に検察当局で試行あるいは実施してきた場合に録音、録画を実施することができなかったというものでありますけれども、例示をいたしますと、被疑者本人が録音、録画を拒否したために実施しなかった事案、あるいは、外国人事件で通訳人の協力が得られなかったために実施できなかった事案というようなものが挙げられております。
さらに、その二日後には、被疑者本人から本署の方に電話がございまして、虐待などはしていない、警察官が来るのは迷惑だといった申入れがあったというふうに聞いております。そして、残念ながらその一週間後に本件が発生をしたということでございます。 こういった経緯から、埼玉県警としましては、児童虐待であるとの認識を持つまでには至らなかったというふうな報告を受けております。
踏まえまして、国民の中に取り調べというものに対する懸念が生じているということを重く受けとめまして、取り調べの一層の適正化を図ろうという観点から、今御指摘にありましたような、時間について本部長等がチェックをするシステム、さらに、捜査部門だけに任すのではなくて、総務または警務部門におきまして、取り調べの不適正につながるおそれのある行為を未然の段階で防止しようということで、そのチェックをしよう、また、被疑者本人
性犯罪捜査における典型的なDNA型鑑定の活用事例といたしましては、犯罪現場に遺留されている精液と被疑者本人のDNAが互いに一致するかどうかを確認して犯人の特定に役立てるといったものであります。
今回、複製交付請求権が認められる記録媒体は、被疑者本人の供述状況が記録されているにすぎません。ビデオリンク方式により記録された記録媒体のように、第三者である証人の証言状況が記録されているものに比較すれば、被疑者以外の者のプライバシー侵害の程度はさほど大きくありません。よって、このことのみを理由に複製交付請求権を制限するのは適当でないと考えます。
被疑者本人なんというのは特定作業は必要ないじゃないですか。 その相手方の女性、私は女性を根掘り葉掘り捜してはほしくないのです。しかし、その相対である被疑者に聞けばいいじゃないですか。
被疑者本人に対する行政処分はもちろんのことでありますが、関係監督者に対する処分についても厳正に行わせます。 また、現在行っております金融関連部局に在籍した職員に対する内部調査につきましても、できるだけ早く調査結果を取りまとめ、厳正な処分を行わせます。 次に、菅議員に対する答弁の中で、私がうそを言ったというような御指摘をいただきました。
その調査の結果が出ましたらば、被疑者本人に対する行政処分はもちろんのことでございますけれども、私を含めまして関係監督者に対する処分についても事実関係を踏まえて厳正に行うと、そういう方針のもとに大蔵大臣に御判断を仰ぎたいというふうに思っております。
通常、弁護士が弁護人として被疑者に接見しに行く場合は、大体家族から依頼を受けて、お父さん、お母さんからこういうふうに聞きました、あるいは御主人から、奥さんからこういうふうに聞きましたよということで行って、被疑者本人の身上関係なんかも大体聞いた上で行くわけですね。それで被疑者を安心させた上で事件についていろいろアドバイスする、それが一般の被疑者の弁護活動の取っかかりであります。
がどうであるかというようないろいろな当該事件の具体的事情を考慮勘案いたしまして、被疑者の出頭を求めて取り調べることがなお必要かどうかということを考えるわけでございまして、本件では検察官が、金丸前議員の方から上申書が提出されて、しかもその上申書の内容が自己の刑事責任を認める内容のものであって、しかもその上申書を含めてそれまでに収集された証拠を全部総合勘案した結果、捜査の目的は十分達し得たものというふうに判断して、それ以上被疑者本人